K. A. C (北九州建築設計監理協会)
規 約
平成12年5月9日 改正
K.A.C規約 第 1 章 総 則 (名 称) 第1条 本会は、K.A.C(北九州建築設計監理協会)と称す。 (目 的) 第2条 本会は、会員相互の親睦を図り、その自主的立場において自らの使命と職責に鑑み、その品位を保持し技術の研鑽に努め業務の改善進歩をはかると共に、進んで北九州の新しい街づくりに参加し、合わせて建築文化の創造発展に寄与することを目的とする。 (事 業) 第3条 本会は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。 1.会員の社会的地位の向上及び業務の進歩改善。 2.会員の資質及び技術向上を図るための諸施策。 3.新しい街づくりの中で、都市建築並びに生活環境の保全と整備の問題について、調査研究並びに提言を行う。 4.会員相互の親睦及び連絡、合わせて他の関係団体・関係職能との連絡及び協力。 5.その他本会の目的を達成するために必要な事業。 第 2 章 会 員 (会員の種別) 第4条 本会の会員は次の通りとする。 正 会 員 協 力 会 員 賛 助 会 員 (正 会 員) 第5条 本会の会員は北九州市内にて建築士事務所登録を行い建築設計監理を専業としている建築設計事務所を正会員とする。 (協力会員) 第6条 協力会員は建築に関連する分野で建築の設計監理業務に協力するものとする。 (賛助会員) 第7条 賛助会員は本会の目的に賛同し、その事業を賛助する個人、法人又は団体とする。 (入会の手続) 第8条 本会に入会しようとするものは会員の推薦に依り、入会申込書を事務局に出し理事会の承認を得なければならない。 (会 費) 第9条 本会の会費は次の通りとする。 1.会費及び入会金 会 費(月) 10,000円 会 員 入 会 金 200,000円 会 費(月) 3,000円 協 力 会 員 入 会 金 30,000円 賛助会員会費 (年) 25,000円 (納入金の返戻) 第10条 納入した会費及び入会金の返戻を求めることはできない。 (退 会) 第11条 会員が退会しようとするときには会長に申し出なければならない。この場合は会員であった期間の会費を完納しなければならない。 (除 名) 第12条 会員がこの会の名誉を毀損し、又会則に反する行為があったとき及び会費を一年以上滞納した時は理事会の決議により除名する事が出来る。 第 3 章 役 員 (役 員) 第13条 本会に次の役員を置く。 会 長 1 名 副会長 2名 理 事 若干名 監 査 2名 (会計理事1名を含む) (役員の選任) 第14条1 会長、理事、監査は総会において正会員のうちから選任する。 2 必要により会長指名理事3名以内を置くことができる。 3 監査はこの会の他の役員を兼ねることができない。 (役員の任期) 第15条1 役員の任期は2年とする。但し補欠の役員の任期は前任者の残任期間とする。 2 役員は任期満了後であっても、後任者が就任するまで引継ぎその職務を行う。 (役員の補選) 第16条1 会長が欠けたときは第13条第1項に準じて補選する。 2 副会長及び理事、監査が欠けたときは会長の指名とする。 (相談役、顧問) 第17条1 本会に相談役及び顧問を置くことができる。 2 相談役及び顧問は役員会の議を経て会長がこれを委嘱する。 3 相談役及び顧問は会長の諮問に応じ且つ総会及び役員会に出席することができる。 4 任期は役員の任期に準ずる。 (役員の職務権限) 第18条1 会長はこの会を代表し、会務を総理する。但し、会長は総会附議事項について緊急を要し総会に招集する暇がないと認めるときは、理事会の議決により執行できる。 2 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときはこれを代行する。 3 理事は規約又は総会の決議に基づき本会の事業の執行を図る。 4 監査は次の職務を行う。 イ 本会の財産の状況及び理事の職務執行状況を監査する。 第 4 章 会 議 (会議の種類) 第19条 会議は総会、理事会の2種とする。 (総 会) 第20条1 総会は通常総会及び臨時総会の2種とする。 2 会員は委任状を提出し、出席に替えることが出来る。 (総会の召集) 第21条1 総会は会長が召集する。 2 会長は総会召集5日前までにその会議の日、時、場所及び附議すべき事項を示し会員に通知する。 (通常総会) 第22条 通常総会は毎年1回開くものとする。 (臨時総会) 第23条 会長は次の場合には臨時総会を召集しなければならない。 1.理事会から事由を示して総会開催の要求があったとき。 2.会員の5分の1以上から会議の目的を示して総会開催の請求があったとき。 3.監査から召集の請求があったとき。 (議決事項) 第24条 総会では次の事項を審議する。 1.事業経過及び支出決算に関する事項 2.事業計画及び支出決算に関する事項 3.規約の変更に関する事項 4.役員の選任 5.その他重要なる事項 (理 事 会) 第25条1 理事会は会長、副会長、理事を以って組織し、会長が随時召集する。 2 理事会の決議事項 イ 総会に提出する議案並びに通常会務の執行に必要な事項 ロ 其の他必要なる事項 (議 事) 第26条1 会長は会議の議長となる。 2 総会は正会員の3分の1以上、理事会は理事の3分の1以上の出席がなければ開会することができない。 3 総会の議事は本規約で定める場合の外出席した会員の2分の1以上で決め理事会の議事は出席した役員の2分の1以上で決する。可否同数のときは議長の決するところによる。 (正会員の表決権) 第27条1 会員は総会において各1個の議決権を有する。 2 会長、副会長、理事は理事会において各1個の議決を有する。 3 総会の議決権は委任状により他の出席した正会員、役員に委任することができる。この場合は出席したものとみなす。 4 協力会員賛助会員は議決権を有しない。 第 5 章 資産及び会計 (経費の支弁) 第28条 本会の経費は会費その他の収入で支弁する。 (事業年度) 第29条 本会の事業年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終る。 (会 費) 第30条 本会の入会金は入会と同時に納入し、会費は3ヵ月分を一括納入するものとする。但し前納することも出来る。 第 6 章 雑 則 (規約の変更) 第31条 本会の規約を変更しようとするときは総会において出席会員の3分の2以上同意を得なければならない。 (事務局及び職員) 第32条1 本会は事務局を北九州市内に置く。 2 事務局に有給の職員を置くことができる。 (解 散) 第33条1 本会を解消しようとするときは予め本会の理事会の承認を受け、総会において出席会員の4分の3以上の同意を得なければならない。 2 本会の解散した場合その会員の資産の処分は解散を決議した総会の決定に従う。 附 則 昭和41年 4月26日制定 昭和42年 4月20日改正(6条、10条、12条) 昭和45年 4月16日改正(5条、9条) 昭和51年 1月22日改正(3条、6条、9条、10条) 昭和52年 12月13日改正(4条、5条、6条、7条、8条、25条) 昭和56年 4月20日改正(16条) 昭和59年 1月23日改正(5条) 昭和60年 4月19日改正(8条、9条、11条、29条内規2) 昭和63年 5月27日改正(1条、2条、3条、4条、5条、7条、9条、12条) 平成7年 5月9日改正(9条、13条、14条、16条、18条、23条) 平成12年 5月9日改正(9条)